瑕疵問題解決のための《損害賠償金》と《問題解決金》の税金について

瑕疵問題解決のための《損害賠償金》と《問題解決金》の税金について

瑕疵問題が動き出し、その処理方法について話が進む中、損害賠償についても検討されました。

事業主は、損害賠償金という名目では予算を立てられないため、問題解決金としての費用を各戸に支払う旨の提案がなされました。

『お金に名前がついているわけではない』として話は進みましたが、後の話として少々問題がありました。

『損害賠償金』であれば税金はかからないが、『問題解決金』では一時所得に該当するとのこと。

事業主も、意図していたわけではないのでしょうが、当時、少々驚いたものです。

下記、(参考ページ)に興味深い記事があります。
東京税理士会による広報誌(参考ページ)

このページの『Ⅲ』に記載されている件、佐藤が関わっていた案件にあまりにも似過ぎです。

 

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一級建築士事務所 マンション管理士事務所

株式会社 佐藤マンションサポート

代表取締役 佐藤 稔 / SATOH MINORU

URL: https://satoh-m-s.com

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