瑕疵問題解決のための《損害賠償金》と《問題解決金》の税金について
瑕疵問題解決のための《損害賠償金》と《問題解決金》の税金について
瑕疵問題が動き出し、その処理方法について話が進む中、損害賠償についても検討されました。
事業主は、損害賠償金という名目では予算を立てられないため、問題解決金としての費用を各戸に支払う旨の提案がなされました。
『お金に名前がついているわけではない』として話は進みましたが、後の話として少々問題がありました。
『損害賠償金』であれば税金はかからないが、『問題解決金』では一時所得に該当するとのこと。
事業主も、意図していたわけではないのでしょうが、当時、少々驚いたものです。
下記、(参考ページ)に興味深い記事があります。
東京税理士会による広報誌(参考ページ)
このページの『Ⅲ』に記載されている件、佐藤が関わっていた案件にあまりにも似過ぎです。
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一級建築士事務所 マンション管理士事務所
株式会社 佐藤マンションサポート
代表取締役 佐藤 稔 / SATOH MINORU
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